制定平成10年3月22日
改正平成11年5月29日
- (名称)
- 第1条 本会は、豊積神社お太鼓祭り保存会と称する。
- (所在)
- 第2条 本会は、町屋原区 区民会館に本部を置く。
- (目的)
- 第3条 本会は、由比郷社である 豊積浅間神社の特別神事 お太鼓祭りの伝承・保存と繁栄を図ることを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本会は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
- (1)お太鼓祭りの伝承者の技能の熟達と後継者養成並びに奨励に関すること。
- (2)お太鼓祭りの由来等の資料の収集に関すること。
- (3)お太鼓祭りの広報活動に関すること。
- (4)その他 本会の目的達成上必要と認められること。
- (会員)
- 第5条 本会の会員の構成は次のとおりとする。
- (1)町屋原区民
- (2)本会の主旨に賛同する区外の個人
- (役員)
- 第6条 本会に次の役員を置く。
- (1)会長(理事長)
- (2)副会長
- (3)理事
- (4)参与
- (5)幹事
- (6)委員
- (7)会計監査
(役員の選出)
- 第7条 本会の役員選出は次のとおりとする。
- 役員選出は町屋原区(以下区という。)評議員及び区の推薦による。
- (役員の任期)
- 第8条 役員の任期は2年とし 但し再任を妨げない。
- (役員の職務)
- 第9条
- (1)会長(理事長)は本会を代表しすべての業務を統括する。
- (2)副会長は会長を補佐し 会長にことあるときは業務を統括する。
- (3)理事は会の運営にあたる。
- (4)会計監査は会計を監査し総会に報告する。
- (5)幹事 及び委員は理事会の方針に従って運営する。
- (会議)
- 第10条 本会の会議は次のとおりとする。
- (1)総会 ・・・・・毎年5月に代議員制で行う。
- (2)理事会・・・・・会長が必要に応じて招集する。
- (3)参与会・・・・・会長が必要に応じて招集する。
- (4)幹事会・・・・・会長が必要に応じて招集する。
- (5)委員会・・・・・会長が必要に応じて招集する。
- (総会の議決事項)
- 第11条
- (1)規約の改廃に関すること。
- (2)本会の事業計画 収支予算及び決算に関すること。
- (3)役員の選出及び承認に関すること。
- (4)その他 会長が必要と認めたこと。
- (経費)
- 第12条 本会の経費は 会費 寄付金 助成金 その他の収入をもって充てる。
- (補則)
- 第17条 本規約の実施に必要な事項は 役員会の同意を得て会長が別に定める。
- 付則
- 1.本規約は平成10年3月22日より施行する。
- 2.発足時の役員任期は平成11年5月総会までとする。
- 付則
- 1.本規約は平成11年5月29日より施行する。
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